徳島県奨学のための給付金(家計急変)について(御案内)

                       令和2年6月24日

 1~3年生の学生・保護者の皆様へ

                       徳島県教育委員会    

       徳島県奨学のための給付金(家計急変)について(御案内)

 徳島県奨学のための給付金は,高校生等の修学を支援するための制度です。
 一定の要件を満たす世帯を対象として,授業料以外の教育に必要な経費を支
援するため,世帯区分に応じて,徳島県奨学のための給付金を支給します。
支給を希望される方は,支給要件を御確認の上,申請をお願いいたします。
 なお,保護者等が徳島県外に住所を有している場合は,その都道府県の制度
が適用されます。詳しくは,お住まいの都道府県にお問い合わせください。

   申請書等提出期限 令和2年7月20日(月)
   提出先      阿南工業高等専門学校学生係

Ⅰ.支給要件について
  次の要件を満たす世帯の保護者等が対象になります。

 1 保護者等が徳島県内に住所を有していること。
 2 学生は,高等学校等就学支援金の支給対象である高等学校等に在学していること。
 3 保護者等の死亡, 傷病, 失業・廃業, あるいは災害等により, 家計が急変し,
  保護者等全員の収入が道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額非課税相当に減
  少したと認められる世帯であること。

  ※ 次の方は家計急変に含まれません。
  ( 通常支給の対象となる方)
   ・ 家計急変のあった月の翌月の1日(6月30日までに家計急変のあった場合
    は7月1日)時点で生活保護(生業扶助)を受給している世帯 の方
   ・ 保護者等全員の令和2年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非
    課税の世帯の方
  ( 支給の対象にならない方( 通常支給の対象となる方を除く) )
   ・ 離婚により収入が減少した方
   ・ 定年退職等, 非自発的失業ではない理由で失職した方

Ⅱ.支給額について
 ※15歳以上23歳未満の者の生年月日 平成9年7月3日~平成17年7月2日
          
 ①家計急変により,保護者等全員の収入が道府県民税所得割額及び市町村民税所得割
  額が非課税相当と認められる世帯(②を除く。)
                         84,000円
 ②家計急変により,保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が
 非課税非課税相当と認められる世帯で,扶養されている兄弟姉妹で2人目以降の高等
 学校等に通う高校生等がいる世帯又は扶養されている高校生等以外に15歳(中学生
 を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯(①を除く。) 
                            129,700円
 
※ 詳細はmanabaをご覧ください。
家計急変リーフレット