徳島県奨学のための給付金について(御案内)
令和2年6月23日
1~3年生の学生・保護者の皆様へ
徳島県教育委員会
徳島県奨学のための給付金について(御案内)
徳島県奨学のための給付金は,高校生等の修学を支援するための制度です。
一定の要件を満たす世帯を対象として,授業料以外の教育に必要な経費を支援する
ため,世帯区分に応じて,徳島県奨学のための給付金を支給します。支給を希望され
る方は,支給要件を御確認の上,申請をお願いいたします。
なお,保護者等が徳島県外に住所を有している場合は,その都道府県の制度が適用
されます。詳しくは,お住まいの都道府県にお問い合わせください。
申請書等提出期限 令和2年7月20日(月)
提出先 阿南工業高等専門学校学生係
Ⅰ.支給要件について
令和2年7月1日(基準日)において,次の要件を満たす世帯の保護者等が対象に
なります。
1 保護者等が徳島県内に住所を有していること。
2 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である又
は生活保護(生業扶助)を受給している世帯であること。
3 学生は,高等学校等就学支援金の支給対象である高等学校等に在学していること。
※ 高校生等には,次の方は含まれません。(支給の対象外になります。)
・特別支援学校の高等部に在学されている方
・児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる高校生等であっ
て,見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が
措置されている方
Ⅱ.支給額について
※15歳以上23歳未満の者の生年月日 平成9年7月3日~平成17年7月2日
世帯区分
①生活保護(生業扶助)受給世帯 32,300円
②保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯
(①③を除く。)
84,000円
③保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯で,
扶養されている兄弟姉妹で2人目以降の高等学校等に通う高校生等がいる世帯又は扶
養されている高校生等以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されて
いる兄弟姉妹がいる世帯(①を除く。)
129,700円
※ 詳細はmanabaをご覧ください。